施行細則
認定痛風医認定および更新に関する施行細則
第1章 審査と認定
第1条 認定痛風医の認定ならびに更新に関する審査は提出された書類によって行う。
第2条 認定痛風医資格制度委員会は、申請書類の正本を本学会事務局に受理した日から 5 年間保管する。
第3条 理事長は、認定されなかった申請者に対し、その理由書を発行する。
第2章 認定痛風医の申請・更新
第4条 認定痛風医の認定申請および更新を希望する者は、審査を受ける年の前年 10 月 1 日までに申請書類を学会認定痛風医資格制度委員会に提出する。
第5条 認定審査料は以下の通りとする。
- 認定痛風医の認定審査料は2万円とする。
- 認定痛風医の更新審査料は1万円とする。
- 認定痛風医試験の受験料は2万円とする。
- 既納の審査料はいかなる理由があっても返却しない。
第6条 認定痛風医を申請・更新する者は以下に定めた業績の合計 50 点以上を有していなければならない。ただし、本学会学術集会に 3 回以上の出席を要する。特別な事情で本学会が企画する集会の単位数が不足する場合は、その事情を記した書類を提出する。その場合、救済措置として1年間の資格延長を認めるが、翌年の学術集会に必ず出席しなくてはならない。次の更新は、本来の更新日から5年とし、救済措置のため出席した学術集会は次の更新時の点数に含めることはできない。
- 本学会出席(10 点):参加証の写し
- 本学会発表(筆頭演者 5 点、共同演者 2 点):学会抄録の写し
- 本学会座長(5 点):抄録の写し
- 痛風・高尿酸血症に関する論文発表(痛風と核酸代謝:筆頭著者 10 点、共同著者 5 点、国内外のレフェリーのある雑誌に掲載された論文:筆頭著者 5 点、共同著者 2 点):表紙の写し
- 他学会の痛風・高尿酸血症に関する発表(2 点):抄録の写し
- 本学会が主催する研修会出席(7 点):参加証の写し
- 公益財団法人痛風財団が主催する痛風研修会出席(7 点):参加証の写し
第7条 本細則は、認定痛風医資格制度委員会、及び理事会の議決を受けなければ変更することが出来ない。
第8条 この細則は、2011年9月1 日から施行する。
この細則の改定は2016年4月1日から施行する。
この細則の改定は2019年2月13日から施行する。