「痛風と尿酸・核酸」編集委員会作成刊行物転載に関する規定
(著作権)
第1条 著作権は「痛風と尿酸・核酸」編集委員会が所有するものとする。
(申請)
第2条 「痛風と尿酸・核酸」編集委員会作成刊行物に掲載された論文・図表の転載を希望する者(以下「申請者」と略す。)は、すべて「痛風と尿酸・核酸」編集委員会に転載を申請しなければならない。
(許可)
第3条 前条の申請があった場合、編集委員長がこれを許可する。
2 前項により許可した場合には、編集委員長は編集委員に報告するものとする。
(料金)
第4条 学術、教育などの目的のうち公益目的その他非営利目的による転載の場合は、無料とする。
2 特定の企業の営利活動やその他の営利を目的とする転載の場合は、所定の転載料を支払うものとする。
(転載条件)
第5条 申請者は、転載先著作物の引用文献欄に、転載元刊行物名、頁数、発行年を明記した上で、図表説明文に刊行物名、発行年を記載するものとする。ただし、引用文献欄がない場合は、図表説明文に刊行物名、頁数、発行年を記載するものとする。
2 申請者が、転載許可対象の図表を一部改変して掲載しようとする場合は、事前に該当委員会に内容を明示して、申請しなければならない。委員長がこれを許可した場合は、改変した内容についての記載を図表の説明文に加えるものとする。
(変更)
第6条 この規程は、編集委員会の決議を経て変更できるものとする。
附則
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
改訂:令和4 年 2 月 17 日
「痛風と尿酸・核酸」誌転載許諾料金表
転載先の部数/閲覧者数 | 転載元部分の種類別料金(\) 図表1点あたり | 転載元部分の種類別料金(\) 1ページあたり |
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印刷媒体 | 転載先資材の部数 | ~1万部未満 | 50,000 | 100,000 |
1万部以上~5万部未満 | 70,000 | 140,000 |
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5万部以上~10万部未満 | 90,000 | 180,000 |
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10万部以上~15万部未満 | 110,000 | 220,000 | ||
15万部以上 | 130,000 | 260,000 | ||
電子媒体 | 転載先の閲覧者数 | ~1万人未満 | 70,000 | 140,000 |
1万人以上~5万人未満 | 90,000 | 180,000 | ||
5万人以上~10万人未満 | 110,000 | 220,000 | ||
10万人以上~15万人未満 | 130,000 | 260,000 | ||
15万人以上 | 150,000 | 300,000 |